大津新司法書士事務所・業務内容

弊所業務内容を簡単にご紹介いたします。

不動産登記

相続・売買・贈与・共有物分割等による所有権移転登記、建物新築による所有権保存登記、金融機関からのお借り入れによる(根)抵当権設定登記、ローン返済による抵当権抹消登記 等

会社・法人登記

会社設立・法人登記・役員変更・本店移転・商号変更・増資 等

家事審判申立

相続放棄・遺言書検認 等

大津新司法書士事務所・報酬例

あくまでも基準額です。詳しくはお気軽にお問合せ下さい。
※表示金額は外税です。

  • 不動産登記業務報酬
  • 所有権移転:申請1件につき
    (同時申請・同一登記原因の2件目以降は¥20,000~)
  • ¥40,000~
  • 所有権保存
  • ¥25,000~
  • (根)抵当権設定
  • ¥30,000~
  • (根)抵当権抹消
  • ¥10,000~
  • 登記名義人住所・氏名変更
  • ¥10,000~
  • 遺産分割協議書作成
  • ¥20,000~
  • 相続関係説明図作成・贈与契約書作成
  • ¥10,000~
  • 戸籍謄本・評価証明書等取得
    1請求につき
  • ¥3,000
  • 筆数加算:申請1件につき不動産の個数が1個を超えるものは1個につき
  • ¥1,000
  • 登記事項証明書(登記簿謄本)
    取得:1通
  • ¥1,000
  • 日当(事件処理のための出張)
  • ¥5,000~
  • 会社・法人登記業務報酬
  • 株式会社設立(電子定款対応)
  • ¥60,000~
  • 合同会社設立(電子定款対応)
  • ¥50,000~
  • 一般法人社団設立(電子定款対応)
  • ¥70,000~
  • 役員変更
  • ¥25,000~
  • 役員の住所変更
  • ¥10,000~
  • 定款変更による登記(商号変更・目的変更など)
  • ¥25,000~
  • 本店移転(同一法務局管轄内)
  • ¥15,000~
  • 本店移転(他の法務局管轄への移転)
  • ¥30,000~
  • 支店設置・廃止・移転
  • ¥30,000~
  • 取締役会廃止・監査役廃止
  • ¥15,000~
  • 増資・減資
  • ¥35,000~
  • 新株予約権発行
  • ¥90,000~
  • 有限会社から株式会社への商号変更による設立・解散
  • ¥50,000~
  • 合同会社から株式会社への組織変更による設立・解散
  • ¥70,000~
  • 解散
  • ¥30,000~
  • 清算結了
  • ¥30,000~
  • 登記事項証明書(登記簿謄本)・印鑑証明書取得
  • 1通¥1,000
  • 家事審判申立手続代行業務
  • 遺言書検認申立、相続放棄申立等
  • ¥30,000~

※報酬とは別に、実費(登録免許税、収入印紙代、登記情報取得費用、証紙代、郵送料、公証人費用等)が必要です。報酬・実費ともに事案により金額が異なります。

※上記以外の手続もご相談に応じます。まずはお見積り(無料)を致しますので、お気軽にお問い合わせ下さい。 

※所有権移転登記(相続、売買、贈与等)のお見積もりをご希望の際には、不動産の個数と評価額をお知らせ下さい(登記事項証明書と評価証明書又は固定資産税課税明細書をお送りいただけますと幸いです)。  


※会社登記のお見積もりをご希望の際には、御依頼内容と登記完了後の登記事項証明書や印鑑証明書の必要通数をお知らせ下さい(会社の登記事項証明書もお送りいただけますと幸いです)。


ご依頼から案件完了までの流れ

まずは、お気軽にお問い合わせください。
(例えば、登記手続きをご依頼の場合)

①ご依頼内容の確認
②必要書類のお知らせ、お見積もり
③必要書類の収集・確認・確定費用のお知らせ
④お支払い確認後、登記申請
⑤1~2週間後、登記完了(法務局の審査終了)
⑥完了書類のお渡し


よくある質問

Q1.ローンを完済したので銀行の抵当権抹消登記を依頼したいのですがどうすればよいですか?

A.銀行から受領された書類の中で銀行代表者が押印している登記の委任状があるはずですので、委任状の銀行代表者押印部分の近くに不動産の所有者の方が現在の住所と氏名を御記入いただき氏名の横に押印(認印で構いません)して他の書類(抵当権解除(弁済)証書、抵当権設定契約書、銀行の登記識別情報、銀行の代表者事項証明書等)と一緒に当事務所へお預け下さい。 所有者の現在の住所が登記記録上の住所から移転している場合は所有権登記名義人住所変更登記も申請する必要がありますのでその変更を証明できる住民票や戸籍の附票も必要です。

Q2.相続による不動産の所有権移転(名義変更)登記を依頼したいのですが必要書類は何ですか?

Q3.株式会社設立登記を依頼したいのですがどうすればよいですか?

A. ① まずこちらの株式会社設立登記必要書類リストをご覧下さい。 ② 次に当事務所所定のフォームに必要事項(設立会社の概要)を御入力いただき、発起人、(代表)取締役になる方の印鑑証明書とともにメール、FAX等でご返送下さい。 ③ 定款案を作成しますので、公証人とお客様に内容の確認をしていただきます。 ④ 定款内容が決まりましたら資本金を発起人の預金口座に入金していただき、入金後の預金通帳の写しを当事務所にメール、FAX等でお送り下さい。 ⑤ 公証役場と法務局に提出する全ての書類を当事務所で作成し、御捺印いただきます。 ⑥ 電子定款認証を公証役場で済ませ、法務局へ登記申請します。登記申請日が会社成立日となります。

Q4.戸籍の附票って何ですか?

A.本籍のある市区町村の役所で取得できる書類で、その本籍にいる間の住所の履歴が記載されています(一方、住民票は基本的に1つ前の住所しか記載されていません)。 不動産の登記名義人住所変更登記や相続登記で不動産を取得した当時から複数回住所を移転している人の住所を現在の住所から登記記録上の住所までつなげる必要があるときに便利です。 また、住民票と同様に不動産を取得した人が所有権移転登記申請等に添付する住所証明書にもなります。

Q5.住民票と現在の戸籍の附票を取得しても登記記録上の所有者の住所につながりません。

A.転籍や戸籍が改製(様式変更)されてる場合が考えられます。 転籍をしている場合の前の本籍の附票を除かれた附票(除附票)と、戸籍が改製された場合の改製前の附票を改製原附票と言います。これらを取得することで住所がつながることが多いです。 ただし除附票・改製原附票は役所での保存期間が転籍・改製から5年です(5年経過してただちに廃棄するわけではないようですので取得できてしまうこともあります)。 除附票・改製原附票が廃棄処分されているため住所がどうしてもつながらない場合は、住民票と戸籍の附票等取得できるものは全て取得した上で、登記済権利証又は登記識別情報通知、固定資産税の納税通知書・課税明細書、不在住証明書(登記上の住所に住所がないことの証明)・不在籍証明書(登記上の住所に本籍がないことの証明)、上申書等を一緒に添付することで登記が通ります(不動産を管轄する法務局により取り扱いが異なります)。

Q6.土地の地番と住所が異なるのはなぜですか?

A.住居表示に関する法律により住居表示を実施している地域では「何番何号」の住所表記になり地番と異なります。逆に住居表示が行われていない地域の住所は、地番と支号を用いて「何番地何」あるいは「何番地の何」などと表記されます。

Q7.法務局への不動産登記申請の依頼先は司法書士だけではないのですか?

A.まず不動産登記記録(登記簿)は、1筆の土地又は1個の建物ごとに表題部と権利部に区分して作成されています。さらに、権利部は甲区と乙区に区分され、甲区には所有権に関する登記の登記事項が、乙区には所有権以外の権利に関する登記の登記事項がそれぞれ記録されています。 表題部の記録事項は次の通りです。 土地:所在・地番・地目(土地の現況)・地積(土地の面積)等 建物:所在・地番・家屋番号・種類・構造・床面積等 この表題部という土地又は建物のプロフィールの部分の登記を「表示に関する登記」といいます。表示に関する登記の申請を代理人となり業務として行うことができるのが土地家屋調査士です。司法書士は権利部の登記申請を代理人となり業務として行うことができます。

Q8.そもそもなぜ不動産登記をする必要があるのですか?

A.民法第177条は、「不動産に関する物権の得喪及び変更は、不動産登記法その他の登記に関する法律の定めるところに従いその登記をしなければ、第三者に対抗することができない」となっています。つまり不動産に関する物権(所有権や抵当権等)の取得・抹消・変更は登記をして初めて誰に対しても主張できることになります。

Q9.合同会社設立登記を依頼したいのですがどうすればよいですか?

A. ① まずこちらの合同会社設立登記必要書類リストをご覧下さい。 ② 次に当事務所所定のフォームに必要事項(設立会社の概要)を御入力いただき、代表社員になる方の印鑑証明書とともにメール、FAX等でご返送下さい。 ③ 定款案を作成しますので、お客様に内容の確認をしていただきます。 ④ 定款内容が決まりましたら資本金を代表社員になる方の預金口座に入金していただき、入金後の預金通帳の写しを当事務所にメール、FAX等でお送り下さい。 ⑤ 法務局に提出する全ての書類を当事務所で作成し、御捺印いただきます。 ⑥ 法務局へ登記申請します。登記申請日が会社成立日となります。

Q10.相続放棄と遺産放棄は違うんですか?

A.相続放棄とは原則相続があったことを知ってから3ヶ月内に家庭裁判所に相続放棄申述書を提出し受理されることにより、初めから相続人でなかったことになる手続です。プラスの財産(不動産、預貯金など)だけでなくマイナスの財産(借金・滞納税金などの負債)とも無関係となります。ただし、撤回が認められていないため後日思わぬ相続財産が判明してもこれを相続することはできません。 一方遺産分割協議で遺産を取得しないとした人は遺産放棄したことになりますがこれは相続放棄ではありません。よってプラスの財産はもらえませんが、マイナスの財産である負債を免れることはできません。ただし、後日思わぬ相続財産が判明した場合は再度遺産分割協議をしてこれを相続することができます。


COMPANY TANK 2015年12月号(国際情報マネジメント有限会社様発行)に掲載されました

略歴

昭和55年生まれ、東京都町田市出身
4人 兄弟(女男女男)の末っ子
平成15年中央大学法学部卒 平成17年司法書士試験合格、
平成19年東京司法書士会登録

平成17年11月~平成26年7月まで飯田橋の司法書士・土地家屋調査士事務所勤務 不動産売買、相続、銀行関連、会社設立・変 更等の登記案件を多数経験

趣味・嗜好


美味しい店探し:各地域にアンテナ張ってます

クラフト(地)ビール:両国ポパイ会員、 IPAが一番好きなビアスタイルです

赤ワイン

ひとことメッセージ

地域に密着したフットワークの良い司法書士を目指して参りますので、御用命下さいますよう御願い申し上げます。

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〒130-0013
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FAX : 03-6800-3276
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